支払督促とは、債権者の申立に基づき,債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分のこと。
債務者は支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議の申立をしない場合には、裁判所書記官は仮執行宣言をしなければならず、仮執行宣言のなされた支払督促は債務名義になる。
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