仮差押えとは、債権者が金銭債権を持っている時、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合に、債権者は裁判所に対して、債務者の不動産などの財産の売却等を一時的に禁止することを申請することができること。
仮差押えにより、債権者の債権が保全される。


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