破産管財人とは、自己破産の管財事件(少額管財・通常管財)において、裁判所から選任され、裁判所の代わりに破産者の財産や免責不許可事由の有無や内容や配当の見込みなどを調査する権限を有する人のこと。
通常は弁護士が選任される。


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