仮執行宣言とは、財産権上の請求に関するいまだ確定していない判決や支払督促に基づく強制執行を許すための制度のこと。
強制執行は、判決などが確定しないと許されないが、原則のみでは当事者の利益保護に欠けるところがある。
たとえば,貸金返還請求訴訟の第一審で原告が勝訴判決を得たのに対して、被告が控訴または上告をすると、上告が棄却されるまで第一審判決は確定せず、原告はその間強制執行をすることができない。


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