一部免責とは、著しい免責不許可事由がある為に、債務全体の免責を認めることが出来ないと判断した場合に、債務の一部を積み立てることを条件に、その他の債務については免責を許可すること。 債権者は,積み立てられた金額から配当を受けることができる。 尚、以前は一部免責とされたケースも存在したが、最近ではほとんど利用されることはない。
・ア行 ・カ行 ・サ行 ・タ行 ・ナ行 ・ハ行 ・マ行 ・ヤ行 ・ラ行 ・ワ行