自己破産手続を、大きく分ると、同時廃止と異時廃止の二種類の手続きがあります。 本来の自己破産手続から行くと、異時廃止の手続きが原則となります。 異時廃止流れは、自己破産の申立て→破産宣告を受ける→破産管財人が選任される→破産管財人が債務者の資産や負債を調査する→資産があれば売却してお金に換える→費用を差し引き、債権者に配当します。 以上で、破産手続きは終了となります。
異時廃止 ⇔ 同時廃止
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